あけましておめでとうございます!!
本年も〝すこやか接骨院〟をどうぞよろしくお願いいたします
2020年も皆様にとって明るく輝かしい1年になりますように(^^♪
1月に入りましたが、なんだか暖かい日が続いていますね。
雪道では“急アクセル〟〝急ブレーキ〟〝急ハンドル〟の『急』がつく3つの運転操作に注意しましょう!!
今日は『交通事故に巻き込まれたときの保険』についてお話しします。
交通事故の保険
交通事故の際に 適応される保険
1.自賠責保険
2.健康保険(国民健康保険・厚生年金保険、その他)
3.任意保険
自賠責保険
交通事故による被害者を救済するため法律に基づき
すべての自動車に加入することが義務付けられている強制保険です。
したがって、原動機付自転車なども対象になっています。
自賠責保険で補償されるのは、交通事故などで他人を死亡させたり、ケガをさせたりした「人身事故」の場合です。
相手への損害賠償に対して保険金が支払われます。
つまり物損事故は補償されません。
補償内容は治療費・慰謝料・通院にかかる交通費・休業補償・文書料などがあります。
しかし、自賠責保険は支払限度額があります!!!(過失に応じて) 傷害(ケガ)は
120万円 死亡は3000万円 この限度額を超えた場合に任意保険の補償の適応になるのです。
健康保険(国民健康保険、厚生年金保険)
単独事故もしくは何らかの理由がある場合に適応されます。
(何らかの理由とは例えば事故の相手が飲酒運転の場合や 事故相手が自賠責保険に加入しておらず適応ができないときなど)
相手がいる事故の場合も被害者が申し出れば健康保険の適応になりますが、
基本的に相手がいる場合は自賠責保険の適応と考えましょう。
任意自動車保険
任意保険は名前の通り任意で加入する保険で民間の保険です。
自賠責保険と違い加入の義務はありませんが、日本では任意保険の加入率は約7割と言われています。
補償の内容は保険会社によって様々ですが 交通事故の加害者(過失の多い方)は
被害者への連絡など保険会社が窓口となり行ってくれます。
先述しましたが、任意保険は自賠責保険の限度額を超えた分を補償します。
交通事故の保険は一つだけではなく補償内容もそれぞれ違います。
一度自分の任意保険の補償内容など確認してみることもお勧めします。
みなさんは弁護士特約とゆうものがあるのをご存知ですか? 弁護士特約こちらも参考にしてみてくださいね。