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交通事故の診断書はなぜ“全治2週間”と短い期間が書かれるのか?【三重県桑名郡木曽岬町 弥富市 桑名市 飛島村】

交通事故
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交通事故に遭って病院で診察を受けたあと、「診断書」を求められることがあります。特に、警察に提出する場合や、加害者側の処分に関わるケースでは必要になります。 でも、この診断書に書かれている「全治2週間」や「全治10日」という期間を見て、 「え?こんなに痛くて動けないのに、たったそれだけ?」 と驚かれた経験のある方も多いのではないでしょうか?実は、この“全治○日”という記載には、私たちの体のつらさや実際の回復期間はほとんど反映されていません。なぜなら、交通事故の診断書は医療目的ではなく、“行政処分の判断材料”としての書類だからです。

行政処分とは?

交通事故を起こした加害者に対し、警察や公安委員会が行う処分のことです。たとえば、免許停止や点数の加算などがそれにあたります。 この処分の重さは「被害者のケガの程度」によって変わります。 ただし、ここでの「ケガの程度」は“医師が診断書に記載した全治日数”で判断されるため、「全治15日未満」なら一番軽い処分になるのです。

つまり、診断書の全治日数は…

交通事故の診断書に「全治5日」「全治10日」と書かれていても、それは処分を決めるための目安であり、痛みが軽いとか、早く治ると判断されたわけではありません。 むち打ちや腰の痛みがつらくて、夜も眠れないような状態でも、診断書上は全治1週間とされることがよくあります。

本当のお身体の症状や状態を知るには?

本当の意味での「診断」は、紹介状とそれに対する専門医からの返書(紹介先医療機関からの返答)で初めて確定します。 つまり、「紹介状→精密検査→病名確定」という流れです。 交通事故のケガは一見すると軽そうでも、後から症状が悪化したり、慢性化することもあります。

まとめ

交通事故における「診断書の全治日数」は、警察に提出するための行政処分を決める書類であり、医師が感じた「回復までの目安」ではありません。 もしも体のつらさが続いているなら、「たった10日で治るわけがない…」と感じたなら、遠慮せずに接骨院や整形外科でしっかり相談してください。 あなたの体を守るのは、他でもないあなた自身です。

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