交通事故ならお任せください!はな接骨院の花井です。
今回は、施術とは離れて、自賠責保険(自動車保険)の休業補償についてお話します。
自動車事故では加害者は被害者に対して
- 治療費
- 慰謝料
- 休業補償費
などを補償するわけですが
自賠責保険から費用が賄われます。(傷害の場合は120万円まで)
交通事故によって、仕事が出来なくなって、給料が減ってしまった分を補償してくれるのが休業補償です。自賠責保険では、治療のため得ることができなかった収入や賃金(主婦などの家事に専念する方にも支払われます)が、
休業損害という形で支払われます。支給額は1日につき、5,700円(これ以上に収入減の証明がある場合は、日額19,000円を上限として実費)。被害者1名につき120万円が支払限度額となります。
体が痛くて、仕事が出来ない場合は、しっかりと補償してもらわなければいけませんね。