仕事中に交通事故!労災保険それとも自賠責保険
こんにちは、交通事故はお任せください!はな接骨院の花井です。
今日は、仕事中に交通事故に合った場合、
『労災保険になるのか?自賠責保険になるのか?』
と言うよくある話をしていこうと思います。
交通事故に巻き込まれた時、仕事中である場合は少なくありません。
もし、体を痛めてしまった場合、どちらの保険を使用して治療を行えばいいのか迷ってしまいますよね。(勤務時間内、通勤途中であれば健康保険の使用はありません)
まず、基本的な考えとして
厚生労働省からは「労災保険の給付と自賠責保険の損害賠償額の支払との先後の調整については、給付事務の円滑化をはかるため、原則として自賠責保険の支払を労災保険の給付に先行させるよう取り扱うこと」(昭41.12.16基発1305号)という通達が出ております。通達ですので、労働者に対する強制力はありませんが、公務員である労働基準監督官はこの取扱いをせねばなりません。
つまり、現実的には、労働基準監督署において、労災保険を優先するのではなく、自賠責保険を優先するように言われます。
ではどのような時に労災保険を適応させたほうがよいのか
- 被災した労働者が加害者である場合(自分が悪いのですから)
- 自賠責保険にも加入していない無保険の場合(補償が少ない、あるいは補償がされないから)
- 過失割合に争いがある場合
- 裁判になった場合
になります。
1、の加害者である場合は、過失割合が7割を超えると自賠責保険は支給額の減額がかかります。
ですので、7割あたりが労災保険の適応させたほうがよいのではないかと考えられますが、実際ケースによって違います。
また休業補償なども労災と自賠責保険では違います。
休業補償についてはまた別に説明します。
※Q&Aサイトなどで、自賠責保険の質問に対して、かなり損害保険会社側に偏った回答が目立ちます。
色々なサイトでしっかりと情報を集めることと必要であれば専門家への相談をはな接骨院ではお勧めします。