こんにちは!!
受付の大久保です(^^♪
少しづつ秋の訪れを感じられるようになってきましたね!!
朝夕の気温差も大きくなってくるので風邪には十分気を付けてくださいね(‘ω’)ノ
さて今回は交通事故でケガをした時の自賠責保険の補償内容についてお話ししていきます。
◆自賠責保険◆
交通事故による被害者を救済するため法律に基づき、すべての自動車に加入することが義務付けられている強制保険です。
したがって、原動機付自転車なども対象になっています。
自賠責保険で補償されるのは、交通事故などで他人を死亡させたり、ケガをさせたりした「人身事故」の場合です。
相手への損害賠償に対して保険金が支払われます。物損事故は補償されません。
補償の内容
▲交通事故の治療費
診察料、手術料、投薬、処置料、入院等の費用などケガの治療に必要な費用は
自賠責保険(自動車保険)に適応されるのですべて補償されます。
窓口負担は一切ありません。
▲休業補償
交通事故で仕事を休んだ分の補償です。
言い換えれば交通事故により収入が減ってしまったという損害(休業損害)に対する補償です。
交通事故によるケガで入院、通院となり、休んだ分給与が減らされてしまった、ボーナスが減額されたなど
収入の減収分、賞与、諸手当、昇給が休業損害という形で支払われます。
▲慰謝料
慰謝料は、交通事故によって、入院や通院を強いられたことや精神的なストレスに対する補償です。
慰謝料額は、入通院期間に応じて支払い基準に基づいて算定されます。
基本的な算定方法として
通院一日あたり 4200円×通院日数×2 で計算されます。
(※通院一日当たりの最低限度であり、入院などの算定基準は異なります)
通院日数×2が総施術期間を上回る場合は、総施術期間を限度とします。
基本的に症状が長く続き、通院日数が多いと慰謝料の算定が高くなります。
痛みや症状が強いことは慰謝料には関係しません!
慰謝料を支払う相手側の保険業者は治療期間が長引くことを嫌がる場合もあります。
そこで打ち切りなどによるトラブルになるケースがあります。
トラブルにならないためにも、自賠責保険(自動車保険)の仕組みをしっかりと理解しておくことが大切です。
ケガをした場合は何より大切なのは補償期間内に完治に近い状態にすることです!!!
治療に専念できるよう心掛けましょう!!