こんにちは!!
三重県木曽岬町
交通事故・むちうちの専門治療が出来る『はな接骨院』
受付のタカースです(●´ω`●)
お昼間は暖かい日が多くなってきましたが、まだまだ朝晩が冷え込みますね・・・
風邪などひかれないようにお気を付けください。
車や、駐車場などで車いすのマークを見ることは多いと思いますが、
蝶のマークを付けている車を見たことはありますか?
今日はその蝶のマーク聴覚障害者マークについてです!!
みなさん聴覚障害者の方が運転中に提示しなければならないマークを知っていますか?
このマークです(*^-^*)

聴覚障害者標識
このマークを付けている方は
警報機や緊急車両の音が聞こえづらいため様々な面で危険の認知が遅れる可能性があります。
ちょうちょの様なマークです(*^-^*)とっても覚えやすいですよね(^-^)
しっかりと覚えておいてくださいね、
もし配慮なく幅寄せなどをしてしまったら
表示対象者がそれぞれ対応する標識(マーク)を表示して普通自動車を運転しているときは、危険防止のためやむを得ない場合を除き、進行している当該車両へ「側方に幅寄せ」や「割込み」をした場合には、道路交通法違反になります。
と、違反になってしまいます。
違反になるから配慮するわけではないですけれど、危険察知が遅れる場合もあると言う事を知っておくことが大事故になることを防ぐことが出来るのではないでしょうか。