こんにちは!
受付の大久保です(^^)
季節はすっかり秋ですね!!
さて今回は交通事故にあった時の
自賠責保険(自動車保険)の休業補償についてお話したいと思います。
自動車事故の時、加害者は被害者に対して
- 治療費
- 慰謝料
- 休業補償費
などを補償するわけですが自賠責保険から費用が賄われます。(傷害の場合は120万円まで)
休業補償とは
交通事故で仕事を休んだ分の補償です。
言い換えれば交通事故により収入が減ってしまったという損害(休業損害)に対する補償です。
交通事故によるケガで入院、通院となり、休んだ分給与が減らされてしまった、ボーナスが減額されたなど
収入の減収分、賞与、諸手当、昇給が休業損害という形で支払われます。
働いていない人も休業補償は受けられるの?
専業主婦、学生、無職の方も休業補償がもらえる場合があります。
専業主婦
家事従事者は、家事をすることでお給料をもらっているわけではありません。
しかし、交通事故によるケガのために家事ができなければ、家族や他の人に家事を代わってもらわなくてはなりません。
そのため、主婦業も休業損害の対象となるのです。
基本的に5,700円/日という基準があり、休業補償が出ます。
大学生・専門学生・高校生
原則として、学生は収入を得ているわけではないので休業補償はもらえません。
しかし、学生によってはアルバイトをしている場合があります。
アルバイトをしている場合には、その賃金が休業損害として認められます。
しかし、実際には学生アルバイトの場合、継続性に欠けるということで
長期間にわたる休業補償は認められにくい傾向があります。
無職
休業補償は、実際に交通事故によって減ってしまった収入に対する補償です。
したがって、交通事故の前に無職や失業中だった場合、原則として休業損害は認められません。
しかし、事故時に無職であっても内定先が決まっていた場合や就職活動中であった場合
休業補償が認められることがあります。
休業補償が請求できる条件
交通事故によって負った、むち打ち症状を含む怪我が原因で
仕事や家事を休まなければならない時です。入院したらもちろん請求できますが
通院、リハビリだけでも休業補償は請求できる場合があります。
ですから、医師には診察の時にしっかりと自分の症状を訴えて事故の影響で仕事を休んでいる事
その理由となる症状を説明し速やかに手続きを行い補償を受けられるようにしましょう。
普段から交通事故を想定して生活している方はいないので、いざ交通事故にあってしまった時
何が分からないのかが分からずに保険会社さんと対応している方がほとんどだと思います。
そんな時に心強いのが 『弁護士費用特約』です。是非参考にしてみて下さい!!