診断書のトラブル
こんにちは、はな接骨院の花井です。
今回は、交通事故でよくあるトラブルの話です。トラブルと言っても、相手との示談が…と言う話ではありません。
でも、とっても大切な話です。
とっても大切な話、今回は「診断書の内容」についてのトラブルです。
例えば、Kさんは、交通事故で後ろから衝突されて、首を痛めて、腰にも違和感のようなダルさのような症状も出現しました。
Kさんは、次の日、病院に行き、首の痛み、腰のダルさを訴えましたが、診察では痛みのある首ばかりを診て、検査も首だけのレントゲンを撮りました。
この時点では、このKさんも腰の事を見てほしいとしっかり訴えればよかったのかもしれません。
その日に、診断書を発行してもらい、事故の手続きを進めていったのです。
しかし、Kさんは、2週間ほど経ってから、腰のダルさが取れず、再度同じ病院を受診した時に、腰の検査を訴えましたが、検査は受けれないとのことでした。(自動車保険に適応できない)
なぜ?
それは、診断書の内容に腰が含まれていなかったためです。
確かに、診断書には含まれていないけど…
始めに、言ったのに…と、このようにトラブルになるのです。
では、このようにならないためにはどうすればいいのでしょう?
それは、書面としてしっかり証拠を残すことです。
その方法として、まず接骨院にかかります。
接骨院では、病院に比べて、診察時間が十分に取れますので、隅々までしっかりと検査が出来て、話も聞くことが出来ます。
接骨院に来ていただいた場合は、警察に提出する書類を作成してもらうため、提携している病院に紹介状を書きます。
接骨院で、しっかり問診した結果を、細かく紹介状に書くことで、今回のようなトラブルはなくなるでしょう。
『病院の診察では言ったのに…』結局言った、言わなかったの口論になり、損をすることが非常に多いのです。